保育料は「住民税の所得割額」で決まる。そしてふるさと納税をどれだけ頑張っても、保育料はほとんど安くならない。
そんな事実を、恥ずかしながら最近まで知りませんでした。1歳になった息子の保育料について調べていたときのことです。「どうやら住民税で決まるらしい」というざっくりした知識はあったのですが、具体的にどう計算されているのかを一次情報を辿って確認してみると、思っていた以上に細かい仕組みになっていることが分かりました。今日はその仕組みを、自分の頭の整理も兼ねてまとめてみます。
保育料は「所得割額」の合算で階層が決まる
住民税には「均等割」(定額部分)と「所得割」(所得に応じて変わる部分)の2種類がありますが、保育料の算定に使われるのは所得割額だけです。
流れとしては、
1.父・母それぞれの市区町村民税所得割額を出す
2.世帯合計を出す
3.自治体ごとの「保育料階層表」に当てはめる
という3ステップです。例えば世帯合計の所得割額が一定額であれば特定の階層に区分される、といった形で、階層ごとに月額の保育料が決まっています。
節税してもなぜか保育料は下がらない、その理由
ここが個人的に一番「知らなかった…」と思ったポイント。少なくとも一部の自治体では、ふるさと納税の寄付金控除や住宅ローン控除は、保育料を算定する際に控除する前の税額に戻して計算されます。つまり、節税でどれだけ住民税を圧縮しても、保育料の階層には影響しないケースが多いということです。「節税=保育料も安くなる」と思い込んでいたので、これは目からウロコでした。
保育料は「今の収入」ではなく「1年以上前の収入」で決まる
もう一つの盲点が、算定に使う年度です。4〜8月分の保育料は前々年の収入、9月〜翌3月分の保育料は前年の収入をもとに計算されます。育休明けで収入が急に増えても、しばらくは保育料は変わらず安いままですし、逆に転職や退職で収入が下がった直後は、前年の高い収入のまま保育料が据え置かれる、というタイムラグが起きます。
家計の見通しを立てるときは、「今年の年収」ではなく「1〜2年前の年収」で保育料が決まっている、ということを意識しておくと、急な変化にも慌てずに済みそうだなと感じています。
まとめ
保育料の決まり方を調べてみて、あらためて感じたのは「知っているかどうかで、心構えがずいぶん変わる制度だな」ということです。
✅️保育料は世帯の住民税所得割額の合計で階層が決まる。
✅️ふるさと納税や住宅ローン控除などの節税努力は、控除する前の税額で計算されるため、保育料にはほとんど反映されない。
✅️算定に使われるのは「今の年収」ではなく、1〜2年前の年収。
この3つを押さえておくだけで、「なぜ育休明けなのに保育料が変わらないんだろう」「節税したのに保育料はそのままだった」といった疑問に、慌てず対応できるようになると思います。制度は複雑に見えても、仕組みの骨組みさえ分かれば、家計の見通しはぐっと立てやすくなるものですね。
ではでは。

